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私もISO14001環境マニュアルの作成に苦労しました

いざ作成しょうと、パソコンに打ち始めてもなかなか、進まさないのを経験されているのではないでしょうか。
私は、環境マニュアルを完成させるのに、4ケ月間は要しました。
私が、10年前,ISO14001の取得のコンサル指導を始めたころ、ISO14001環境マニュアルのサンプルは大規模な書店に行っても、ネットで探しても見つけることはできませんでした。

これは困りました。
それで、ISO14001環境マニュアルを自分で作っていくしかないと決め,「ISO14001要求事項」や書店から多くのISO14001に関する本を購入し,そしてISO14001審査機関の申請手続きの公開文書を参考にして完成させました。

このISO14001環境マニュアルの完成までの期間は,ゆうに4ケ月以上(1日に作業に費やしている時間を6時間として)かかりました。

ISO14001環境マニュアルを完成させるのに大変苦労しました。(コンサルタントですからそんなことは言えないのですが。)

この完成させたISO14001環境マニュアルは,コンサルテイングで指導用としても使っています。

ISO14001の審査において,ISO14001環境マニュアルは,審査員様から,ご褒めの言葉を 頂きました。

環境マニュアル サンプルのご案内(一部)

下記について記載しました。

6. 計画 7. 支援

ISO14001要求事項と文書化した情報の対応表

③ISO14001(文書化した情報)

6. 計画

6.1 リスク及び機会への取組み

6.1.1 一般

(1)当社は,6.1リスク及び機会への取組みの要求事項を満たすために必要なプロセスを「環境管理規定 第2章 リスク及び機会への取組み(6.1)」で確立し,実施し,維持する。

(2)環境マネジメントシステムを計画するとき,次の①~③を考慮する。

① 4.1(組織及びその状況の理解)に規定する課題

②  4.2(利害関係者のニーズ及び期待の理解)に規定する要求事項

③ 環境マネジメントシステムの適用範囲(1.適用範囲)

(3)環境側面(6.1.2参照),順守義務(6.1.3参照),4.1(組織及びその状況の理解)及び4.2(利害関係者のニーズ及び期待の理解)で決定されたその他の課題及び要求事項に関して,以下のために取り組む必要があるリスク及び機会を決定する。

① 環境マネジメントシステムが,意図した成果を達成できるという確信を与える。

②  外部の環境状態が当社に影響を与える可能性を含め,望ましくない影響を防止又は低減する。

③ 継続的改善を達成する。

(4)当社は,環境マネジメントシステムの適用範囲の中で,環境影響を与える可能性のあるものを含め,潜在的な緊急事態を「緊急事態リスト」に決定する。

(5)取り組む必要があるリスク及び機会の文書化した情報を「取り組みリスク及び機会」に維持する。

(6)プロセスが計画通り実施されたと確信するために必要な程度の文書化した情報「環境管理規定 第2章 リスク及び機会への取組み」を維持する。

(7)文書化した情報 「環境管理規定 第2章 リスク及び機会への取組み(6.1)」

           「緊急事態リスト」

6.1.2.環境側面

当社は、次の事項にかかわる手順を「環境管理規定 第3章 環境側面・環境影響評価」に規定し、実施し、維持する。

(1)ライフサイクルの視点を考慮し,活動,製品及びサービスの,当社が管理できる環境側面及び当社が影響を及ぼせる環境側面と,それらに伴う環境影響を「環境影響評価表」で決定する。

(2)環境側面を決定するとき,次の事項を考慮に入れる。

①計画,新規,変更された活動,製品・サービスを含む変化。

②非通常の状況及び合理的に予見できる緊急事態

  

設定した基準(「環境影響評価表」で重大「3」)を使用し,著しい環境影響を与える又は与える可能性のある側面(著しい環境側面)を「ISO会議」にて決定し、「著しい環境側面リスト」として文書化した情報とする。

(3)必要に応じて,著しい環境側面を社内に伝達する。

(4)次に関する文書化した情報を維持する。

①環境側面及びそれに伴う環境影響 「境影響評価表 6.1.2-01」

②著しい環境側面を決定するために用いた基準 環境影響評価表の下部に記載 

③著しい環境側面 「著しい環境側面リスト」

(5)著しい環境側面は,有害な環境影響(脅威)叉は前提な環境影響(機会)に関連するリスク及び機会に得る。

(6)文書化した情報                

「環境管理規定 第2章 環境側面・環境影響評価」

     「環境影響評価表」「著しい環境側面リスト」

6.1.3 順守義務

(1)当社の環境側面に適用すべき法令や条例,ならびに公的機関との合意顧客との合意、業界団体の要求事項等の順守義務(守るべき内容)を明らかにし,社内の必要な人がこれを参照(アクセス)できる手順を「環境管理規定 第3章 順守義務」に規定する。その際,単に法律などの名称がわかっていればよいのではなく,どの法令のどの内容が,

自社のどの活動やどの設備の環境側面に適用されるのかを認識できるようにします。

(2)順守義務について,環境方針で社長が順守義務のコミットメントする(5.2項),環境目標設定・見直し時に配慮する(6.2.1項),順守義務ついて順守の定期的な評価を行う(9.1.2項)及びその結果を報告する(9.3項)など、環境マネジメントシステム全般にわたり確実な配慮をします。

(3)順守義務のうち、当社の事業活動に適用されるものを、「順守義務一覧表」に明確にし、維持する。

(4)順守義務は,当社に対するリスク及び機会になり得る。

(5)文書化した情報  「第4章 順守義務・順守評価(6.1.3),(9.1.2)」

           「順守義務一覧表」 

6.1.4 取組みの計画策定

 当社は,次の事項の取組みを「リスク及び機会への取り組み」に計画する。

(1) 

①著しい環境側面 

②順守義務 

③6.1.1で特定されたリスク及び機会への取組み

(2)次の事項を行う方法

①取組みの環境マネジメントシステムプロセス(6.2,箇条7.箇条8及び9.1参 

照)又は他の事業プロセスへの統合及び実施

②その取組みの有効性の評価(9.1参照)

③これらの取組みを計画するとき,当社は,技術上の選択肢,並びに財務上,運用上及び事業上の要求事項を考慮する。

(3)文書化した情報 

      「環境管理規定 第2章 リスク及び機会への取組み(6.1)」

「環境管理規定 第4章 順守義務・順守評価(6.1.3),(9.1.2)」

6.2 環境目標及びそれを達成するための計画策定

6.2.1 環境目標

 当社の著しい環境側面及び関連する順守義務を考慮に入れ.かつ,リスク及び機会を考慮し,関連する機能及び階層において,環境目標を確立する。

詳しくは、「環境管理規定第5章 環境目標及び達成計画(6.2)」に定める。

 環境目標は,次の事項を満たす。

①環境方針と整合している。

②(実行可能な場合)測定可能である。

③監視する。

④伝達する。

⑤必要に応じて,更新する。

当社は,環境目標を「環境目標達成計画/実施報告書」に文書化した情報とする。

6.2.2 環境目標を達成するための取組みの計画策定

(1)当社は,環境目標をどのように達成するかについての計画を,「環境目標を達成するための取組みの計画」に決定する。

(2)当社は,環境目標を達成するための取組みを当社の事業プロセスにどのように統合するかについて,考慮する。

(3)文書化した情報 「環境管理規定 第5章 環境目標及び達成計画(6.2)」

           「環境目標を達成するための取組みの計画」

 「環境目標達成計画/実施報告書」    

7. 支援

7.1 資源

 当社は、環境マネジメントシステムの確立,実施,維持及び継続的改善に必要な資源を決定し,提供する。

7.2 力量

 当社は,次の事項を行う。

 「環境管理規定 第6章 力量、教育・訓練及び認識(7.2,7.3)」に定める。 

(1)環境パフォーマンス及び順守義務を満たす当社の能力に影響を与える業務を行う人の力量を「職務適格性基準表」に決定する。

(2)適切な教育,訓練叉は経験に基づいて,それらの人々が力量を備えていることを確実にする。

(3)環境側面及び環境マネジメントシステムに関する教育訓練のニーズを「教育訓練年間スケジュール」に決定する。

(4)必要な力量を身に付けるための処置をとり,とった処置の有効性を評価する。

(5)適用される処置には,例えば,現在雇用している人々に対する,教再訓練の提供、指導の実施,配置転換の実施などがあり,また,力量を備えた人々の雇用,そうした人々との契約締結などもあり得る。

(6)力量の証拠として,適切な文書化した情報として「有資格者一覧表」を保持する。

(7)文書化した情報「環境管理規定 第6章 力量、教育・訓練及び認識 (7.2,7.3)」「職務適格性基準表7.1-01」「教育訓練年間スケジュール7.1-02」

「教育訓練実施記録7.1-03」「有資格者一覧表7.1-04」

7.3 認識

 当社は,当社の管理下で働く人々が次の事項に関して認識をもつことを確実にする。

(1)環境方針

(2)業務に関係する著しい環境側面及びそれに伴う顕在する,潜在的な環境影響

(3)環境パフォーマンスの向上によって得られる便益を含む,環境マネジメントシステムの有効性に対する自らの貢献

(4)当社の順守義務を満たさないことを含む,環境マネジメントシステム要求事項に適合しないことの意味

7.4 コミュニケーション

7.4.1 一般

(1)当社は,次の事項を含む.環境マネジメントシステムに関適する内部及び外部

コミュニケーションに必要なプロセスを「環境管理規定 第7章 コミュニケーション」に確立し,実施し,維持する。

①コミュニケーションの内容

②コミュニケーションの実施時期

③コミュニケーションの対象者 

④コミュニケーションの方法

(2)コミュニケーションプロセスを確立するとき,当社は,次の事項を行う。

①順守義務を考慮に入れる。

②伝達される環境情報が,環境マネジメントシステムにおいて作成される情報と整合し,信頼性があることを確実にする。

(3)当社は,環境マネジメントシステムについての関連するコミュニケーションに対応する。

(4)当社は,必要に応じて,コミュニケーションの証拠として,「会議議事録」等に記録をとり、文書化した情報として保持する。

7.4.2 内部コミュニケーション

(1)必要に応じて,環境マネジメントシステムの変更を含め,環境マネジメントシステムに関連する情報について,当社の種々の階層及び機能間で内部コミュニケーションを行う。

(2)コミュニケーションプロセスが,当社の管理下で働く人々の継続的改善への寄与を可能にすることを確実にする。

(3)文書化した情報 「環境管理規定 第7章 コミュニケーション」「会議議事録」7.4-01

7.4.3 外部コミュニケーション

  当社は,コミュニケーションプロセスによって確立したとおりに,かつ,順守義務による要求に従つて環境マネジメントシステムに関連する情報について外部コミュニケーションを行う。

(1)当社では、事務所及び製造部等のそれぞれにおいて、外部との環境コミュニケーションを図ることが必要です。

(2)外部からの環境に関する苦情や要望を受け付ける窓口(担当者)は、管理責任者とし、これに誠実に対応します。環境に関する苦情や要望の受付内容(いつ、誰から、どのような内容、対応者等)、対応した結果(対応部署、対応策、結果等)については、「コミュニケーション記録」に文書化した情報として保持します。

また、対応の結果によっては、同様の苦情が起きないよう、再発防止策を講じます。詳しくは「環境管理規定 第7章 コミュニケーション」に定めます。

(3)文書した情報 「環境管理規定 第7章 コミュニケーション」 「コミュニケーション記録7.4-02」

7.5 文書化した情報

7.5.1 一般

次に掲げる手順を「環境管理規定 第8章 文書化した情報」に確立、実施、維持する。

(1)文書化した情報とは、環境マネジメントシステム文書をいう。

(2)環境マネジメントシステム文書に含むべきものとして,a)~e)項とします。

①環境方針,環境目標

②環境マネジメントシステムの適用範囲の記述(本マニュアル1.適用範囲)

③環境マネジメントシステムの主要な要素,それらの相互作用の記述「ISO14001要求事項と文書の対応表」,並びに関係する文書の文書化した情報化した情報一覧表」

④このJIS Q 14001:2015(ISO14001:2015)が要求する文書化した情報「文書化した情報一覧表」

⑤著しい環境側面に関係するプロセスの効果的な計画,運用及び管理を確実に実施するために,当社が必要と決定した文書

(3)文書化した情報の管理は,7.5.3 文書化した情報の管理に従って行います。

(4)文書化した情報の体系                                           

当社において、文書化した情報とは、次の4つをいう。     

①(第1階層文書)環境マニュアルISO14001規格の要求事項に基づいて、本社のシステム全体の概要を包括的に記述した基本文書  
③(第3階層文書)環境管理運用手順書 記録用紙 社内、工場及びオフィス管理部門が環境マネジメントシステムを運用するために作成した文書、また環境目的・目標並びに行動計画を実施するために、時期・担当者・具体的な実施手順を明確に記述したもの。    
④記入された記録  

(5)文書化した情報 「環境管理規定 第8章 文書化した情報」

「ISO14001要求事項と文書化した情報の対応表」

ISO規格要求事項文書化した情報
環境マニュアル環境管理規定環境運用手順書文書化した情報規格が要求
4 組織の状況4 組織の状況    
4.1 組織及びその状況の理解4.1 組織及びその状況の理解    
4.2 利害関係者のニーズ及び期待の理解4.2 利害関係者のニーズ及び期待の理解    
4.3 環境マネジメントシステムの適用範囲の決定4.3 環境マネジメントシステムの適用範囲の決定  適用範囲
4.4 環境マネジメントシステム4.4 環境マネジメントシステム    
5 リーダーシップ5 リーダーシップ    
5.1リーダーシップ及びコミットメント5.1リーダーシップ及びコミットメント    
5.2 環境方針5.2 環境方針第1章 環境方針(5.2) 環境方針
5.3 組織の役割,責任及び権限5.3 組織の役割,責任及び権限    
6 計画6 計画    
6.1リスク及び機会への取組み6.1リスク及び機会への取組み第2章 リスク及び機会への取組み(6.1)   
6.1.1一般6.1.1一般  取り組むリスク及び機会 緊急事態リスト
ISO規格要求事項文書化した情報
環境マニュアル環境管理規定環境運用 手順書文書化した情報規格が要求
6.1.2環境側面6.1.2環境側面第3章 環境側面・環境影響評価(6.1.2) 環境影響評価表
6.1.3順守義務6.1.3順守義務第4章 順守義務・順守評価(6.1.3),(9.1.2) 順守義務一覧業
6.1.4取組みの計画策定6.1.4取組みの計画策定    
6.2 環境目標及びそれを達成するための計画策定6.2 環境目標及びそれを達成するための計画策定第5章 環境目標及び達成計画(6.2) 環境目標及びそれを達成するための計画 環境目標達成計画/実施報告書
7 支援7 支援    
7.1 資源7.1 資源    
7.2 力量7.2 力量第6章 力量、教育・訓練及び認識 (7.2,7.3) 職務適格性基準表 教育訓練年間スケジュール表 教育訓練実施記録 資格者一覧表
7.3 認識7.3 認識    
7.4 コミュニケーション7.4 コミュニケーション第7章 コミュニケーション(7.2.3,7.4) 会議議事録 コミュニケーション記録
7.5 文書化した情報7.5 文書化した情報第8章 文書化した情報(7.5) 内部文書リスト 内部文書管理台帳 外部文書リスト 外部文書台帳
ISO規格要求事項文書化した情報
環境マニュアル環境管理規定環境運用 手順書文書化した情報規格が要求
7.5.1一般7.5.1一般   
7.5.2 作成及び更新7.5.2 作成及び更新    
7.5.3 文書化した情報の管理7.5.3 文書化した情報の管理    
8 運用8 運用    
8.1 運用の計画及び管理8.1 運用の計画及び管理第9章 運用管理(8.1)著しい環境側面運用手順書    
8.2 緊急事態への準備及び対応8.2 緊急事態への準備及び対応第10章  緊急事態(8.2)火災時の緊急事態対応手順書緊急事態発生報告書 
9 パフォーマンス評価9 パフォーマンス評価    
9.1 監視,測定,分析及び評価 9.1.1一般9.1 監視,測定,分析及び評価 9.1.1一般第11章 監視,測定,分析及び評価(9.1.1) 第12章 監視機器及び測定機器 監視・測定シート 計測器管理台帳
9.1.2 順守評価9.1.2 順守評価第4章 順守義務・順守評価(6.1.3),(9.1.2) 順守義務一覧表
9.2 内部監査9.2 内部監査第13章 内部監査(9.2) 内部監査年間スケジュール表 内部監査実施計画書 内部監査チェックリスト 内部監査報告書
ISO規格要求事項文書化した情報
環境マニュアル環境管理規定環境運用 手順書文書化した情報規格が要求
9.3 マネジメントレビュー9.3 マネジメントレビュー第14章 マネジメントレビュー(9.3)    マネジメントレビュー記録
10 改善10 改善    
10.1一般10.1一般    
10.2 不適合及び是正処置10.2 不適合及び是正処置第15章 不適合及び是正処置(10.2)   不適合発生報告書 是正処置報告書
10.3 継続的改善10.3 継続的改善    

7.5.2 作成及び更新

  文書化した情報を作成及び更新する際,当社は,次の事項を確実にする。

(1)社長は文書を発行する前に,適切性及び妥当性に関する,適切なレビュー及び承認を行う。

(2)文書化した情報については、文書化した情報の文書番号,文書名,版番号,発行日,作成者、承認者等を記載する。

(3)社長は,文書のレビュー,そしてその結果,必要があれば改訂して再承認します。

7.5.3 文書化した情報の管理

  環境マネジメントシステム及びJIS Q 14001:2015(ISO140 01:2015)の規格で要求されている文書化した情報は.次の事項を確実にするために,管理します。

(1)文書化した情報の基本は「文書化した情報が必要なときに,必要なところで,入手可能かつ利用できる」状態にあります。

(2)文書化した情報が十分に保護されている(例えば,機密性の喪失,不適切な使用及び完全性の喪失からの保護)。

(3)管理責任者は,文書化した情報の管理に,次のように取り組みます。

①文書の変更内容の識別や現在使用されている改訂版の識別を,「改訂履歴の作成」や「文書台帳」の管理などによる適切なシステムのもとで行います。

②文書は読みやすく,また,どの文書であるのか表紙に文書名,文書番号,版数,発行日などを記載し、識別できるような文書化した情報のシステムにします。

③当社が必要と判断した環境マネジメントシステムに関する外部で発行さ れた文書(例えば,仕様書,法令,規格など)について明確にし,そして配付する場合には,「外部文書台帳」で配付管理できるようなシステムにします。

④廃止された(旧版となった)文書化した情報が間違って使用されないよう廃止文書は撤去するか、撤去しないで保持する場合には、「旧版」と表示し、識別できるようにします。  

⑤当社の環境マネジメントシステムへの適合,JIS Q 14001:2015(ISO14001:2015)の規格要求事項への適合,さらに環境マネジメントシステムを運用して達成された結果の適合を示すために必要なものは,文書化した情報にします。

⑥記録の識別,保管,保護,検索,保管期間及び廃棄についての手順を「文書   化した情報一覧表」「環境管理規定 第8章 文書化した情報(7.5)」  に確立し、実施し、維持する。

⑦記録は読みやすく,何の記録であるのか識別ができ,どの活動・製品・サービスの記録であるのかなど,トレースができるようにします。    

(4)文書化した情報 「環境管理規定 第8章 文書化した情報」「内部文書リスト7.5-01」「内部文書管理台帳7.5-02」

「外部文書リスト7.5-03」「外部文書台帳7.5-01」

   

 文書化した情報管理番号保管部署保管年数
適用範囲(当マニュアルに記載) 管理責任者4年
環境方針(当マニュアルに記載) 管理責任者4年
取り組むリスク及び機会6.1-01管理責任者4年
緊急事態リスト6.1-02管理責任者4年
環境影響評価表6.1-03管理責任者4年
著しい環境側面リスト6.1-04管理責任者4年
順守義務一覧表6.1-05管理責任者4年
環境目標を達成するための取組み計画6.2-01管理責任者4年
環境目標達成計画/実施報告書6.2-02管理責任者4年
10職務適格性基準表7.1-01管理責任者4年
11教育訓練年間スケジュール表7.1-02管理責任者4年
12教育訓練実施記録7.1-03管理責任者4年
13資格者一覧表7.1-04管理責任者4年
14会議議事録7.4-01管理責任者4年
15コミュニケーション記録7.4-02管理責任者4年
16内部文書リスト7.5-01管理責任者4年
17内部文書管理台帳7.5-02管理責任者4年
18外部文書リスト7.5-03管理責任者4年
19外部文書台帳7.5-04管理責任者4年
20緊急事態発生報告書8.2-01管理責任者4年

(文書化した情報)

 文書化した情報管理番号保管部署保管年数
21監視・測定シート9.1-01管理責任者4年
22計測器管理台帳9.1-02管理責任者4年
23内部監査年間スケジュール表9.2-01管理責任者4年
24内部監査実施計画書9.2-02管理責任者4年
25内部監査チェックリスト9.2-03管理責任者4年
26内部監査報告書9.2-04管理責任者4年
27マネジメントレビュー記録9.3-01管理責任者4年
28不適合発生報告書10.2-01管理責任者4年
29是正処置報告書10.2-02管理責任者4年

ISO14001環境マニュアルの閲覧

ISO14001環境マニュアルの雛型は、下記の”クリック”を押して頂ければ、ご覧頂けます。
是非、ご覧頂ければ幸いです。

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